支払60日以内、全取引に
話し合いなしの単価決めも問題例に
決まった公正取引委員会(公取委)は2026年6月、品物を受け取ってから60日以内に代金を払わないことを、下請けの法律の対象外の取引でも禁止する方針を決めました。あわせて、価格をきちんと話し合わずに単価を決めることや、図面・ノウハウのただ取りも問題になる例として明記されます。
新しく作る「支払告示」で、正当な理由なく受け取りから60日以内に代金を払わないことを禁止します。立場の強い会社が無理を押し付けることを戒める公取委の指針(優越ガイドライン)も改め、実質的な価格の話し合いをせずに単価を決める行為を問題の例として書き込みます。さらに図面・ノウハウ・データを無償や安値で吸い上げることを抑える、全業種向けの指針も作ります。
これまで下請けの法律(2026年1月からは取引適正化法=取適法)で守られる取引は、資本金や従業員数で限られていました。6月29日の公取委の企業取引研究会で事務局がこの方針を示しました。あわせて、約15万の事業者を対象にした値上げの実態調査と支払いの調査、中東情勢を受けた石油関連製品の緊急調査もすでに始めたと報告しています。
これまで対象外だった取引先とのあいだでも、支払期日と値上げ交渉で筋を通しやすくなります。いつから効くかは記録からは分かりません。調査が進んでいる今、交渉の記録を残しておけば、取引先が調査の対象になったときの材料になります。
会社でやること主な取引先ごとに、値上げを申し入れた日・中身・相手の回答を1枚の表に記録し始める。
根拠 4件
- 2026-06-29 公取委 企業取引研究会 第5回方針として決定・公正取引委員会 事務局(企業取引課長)
正当な理由なく、給付の受領日から60日以内に代金を支払わないこと で、こちらも施行期日は来年の4月1日としております。
- 2026-06-29 公取委 企業取引研究会 第5回方針として決定・公正取引委員会 事務局(企業取引課長)
実効的な価格協議が行われたかどうかが考慮要素となることを明確にすべく、 優越ガイドラインの取引の対価の一方的決定の想定 例において
- 2026-06-29 公取委 企業取引研究会 第5回方針として決定・公正取引委員会 事務局(企業取引課長)
先週6月24日に知財取引指針を策定・公表したところでして、併せて中小企業庁から振興基準の改正・公表、公正取引委員会から取適法運用基準等の改正案についてパブリックコメントを開始
- 2026-06-29 公取委 企業取引研究会 第5回方針として決定・公正取引委員会 事務局(優越的地位濫用未然防止対策調査室長)
先週の6月26日から価格転嫁の円滑化の観点から転嫁調査を開始したところでございます。 15万名ほどの事業者を対象としておりま