性暴力防止法、12月施行へ
園・学童・塾も採用時の確認などに対応
決まった子どもへの性暴力を防ぐ「こども性暴力防止法」が2026年12月に施行されます。採用時の確認や相談体制づくりなど、園・学童・塾を含む事業者に対応する義務が生じます。
こども家庭庁は2026年5月の会議で、こども性暴力防止法を2026年12月に施行すると説明しました。施行の日付まで決まった法律で、国は施行に向けて執行体制を整え、周知を進めるとしています。
説明したのは、こども家庭審議会 基本政策部会でのこども家庭庁の田村参事官です。事業者が具体的にどの手続きを踏むのかは、今回の会議記録には細かく出ていません。
施行まで残りは約2か月です。対象には園・学童・塾を含む事業者が入るとされているため、採用時の確認手順と、子どもや職員が相談できる窓口を急いで整える必要があります。国の周知資料が出たら、すぐに読んで社内の手順に反映するのが現実的です(推測)。
会社でやること来週中に、採用時の確認手順と子ども・職員の相談窓口が社内にあるかを一覧にし、足りない部分を12月までに埋める担当者を決める。
根拠 1件
- 2026-05-08 こども家庭審議会 基本政策部会 第21回予算・法案化・政府側(こども家庭庁 田村参事官)
こども性暴力防止法の円滑かつ着実な施行ということで、今年の12月に施行されますので、執行体制の確保あるいは周知といったものに取り組む